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ニセ税理士の見分け方

実は結構巷に出回っている「ニセ税理士」。関わらないために、以下のようなことを注意してみてください。

税理士業務を行えるのは、税理士、税理士法人、国税局長に通知をした弁護士及び弁護士法人並びに国税局長の許可を受けた公認会計士に限られています(「そもそも税理士って?」参照)。

では、どのようなシチュエーションで遭遇しやすいのでしょうか。1番多いのは、確定申告のシーズン。所得税や消費税の申告手続きを行う人が多いことに便乗して、資格を持たない人が申告書の作成を請け負うことがあります。こうした業務を請け負うことは列記とした「ニセ税理士」。他にも以下のようなケースが多く報告されているようです。

◆代表者の死亡
事務所の代表者のみが資格を保有していて、代表者が死亡した後もそのまま業務を行っているケース。

◆経営コンサルタント
経営に関する相談に乗るうちに、資格を持たない経営コンサルタントが申告手続きなどを代行してしまうケース。

◆税理士の名義を資格を持たない人に貸す
名義貸しは禁止されているにもかかわらず、各種団体や業者などに名義を貸与しているケース。

◆元税理士事務所職員
以前、事務所に勤務していたものの、資格を取得できないまま退職したケース(退職後も在職中に構築した人脈やスキル、知識を使って引き続き業務を請け負っていることがあります)。

騙されないために

怪しい?と思った時には以下のようなことを確認してみてください。 この要求を突きつけたときにしどろもどろになる業者や人物は怪しさ100%!!です。

  • 税理士証票の提示を求める(資格を有し、日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録を受けた税理士は、日本税理士会連合会が発行する税理士証票を保有しています)。
  • 申告書に署名・押印があるかを確認する(ニセ税理士は申告書への署名・押印はできません)
  • 報酬の名目を確認する(「経営相談料」「事務代行料」「会費」など、税務とは直接関係がない場合は疑ってみる必要があります)。
 
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